(第34回)新安保法制法と裁判所の役割

伊藤真のひまわり先生| 2021.08.06
おしえて!ひまわり先生!
伊藤塾塾長・伊藤真氏が、いま、憲法の重要性を語る!
憲法ってなに?憲法ってどうして大切なの?法律って何のためにあるの?
いまの日本が抱える、憲法や法律に関する問題に、伊藤真氏がお答えします。

(毎月上旬更新予定)

2015年に成立した新安保法制法(「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(国際平和支援法))は、「自衛隊が海外で戦争をすることができる」旨を定めています。

しかし、日本国憲法は、平和主義を基本原理の一つとし、戦争放棄、戦力の不保持を定めています。新安保法制法は、憲法の立憲主義の基本理念や平和主義、国民主権の基本原理に違反するものといえます。

新安保法制法によって、平和的生存権・人格権・憲法改正決定権が侵害され精神的苦痛を被ったとする国家賠償請求訴訟が全国の裁判所に提訴されています。

今回は、新安保法制法の問題点と、裁判所の役割について考えてみましょう。

おしえて! ひまわり先生!

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