(第11回)訴状の作法(7):認否に適した主張を②

民事弁護スキルアップ講座(中村真)| 2020.12.30
時代はいまや平成から令和に変わりました。価値観や社会規範の多様化とともに法律家の活躍の場も益々広がりを見せています。その一方で、法律家に求められる役割や業務の外縁が曖昧になってきている気がしてなりません。そんな時代だからこそ、改めて法律家の本来の立ち位置に目を向け、民事弁護活動のスキルアップを図りたい。本コラムは、バランス感覚を研ぎ澄ませながら、民事弁護業務のさまざまなトピックについて肩の力を抜いて書き連ねる新時代の企画です。

(毎月中旬更新予定)

いろいろあった令和2年が終わろうとしています。

今年最後の記事は前回に引き続き「認否のしにくい訴状」についてです。

1 認否がしにくいダメな主張のパターン

前回の記事で訴状での主張を認否に適した形に整えておく重要性について触れました。

認否のしやすい主張を展開することにはあなたの主張を正しく理解してもらいその訴訟の争点を浮き立たせるという重要な効果があるのでした。

ではどのような主張が認否に適しているといえるのでしょうか。

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中村真(なかむら・まこと)
1977年兵庫県生まれ。2000年神戸大学法学部法律学科卒業。2001年司法試験合格(第56期)。2003年10月弁護士登録。以後、交通損害賠償案件、倒産処理案件その他一般民事事件等を中心に取り扱う傍ら、2018年、中小企業診断士登録。現在、大学院生として研究にも勤しむ身である。

著者コメント 令和2年は今回が最後の更新となります。今年は新型コロナウイルス感染症の蔓延や緊急事態宣言による全国的な裁判期日の取消し・延期など民事訴訟の現場も混乱と困難に見舞われた一年でした。
みなさんがよい新年を迎えられることを祈りつつ新年となる次回からはこれまでの訴状に関するトピックを下敷きに「答弁書の作法」について取り上げたいと思います。