(第9回)訴状の作法(5):訴状に添付する証拠のありかた③ 枝番の振り方

民事弁護スキルアップ講座(中村真)| 2020.10.29
時代はいまや平成から令和に変わりました。価値観や社会規範の多様化とともに法律家の活躍の場も益々広がりを見せています。その一方で、法律家に求められる役割や業務の外縁が曖昧になってきている気がしてなりません。そんな時代だからこそ、改めて法律家の本来の立ち位置に目を向け、民事弁護活動のスキルアップを図りたい。本コラムは、バランス感覚を研ぎ澄ませながら、民事弁護業務のさまざまなトピックについて肩の力を抜いて書き連ねる新時代の企画です。

(毎月中旬更新予定)

今回も「訴状の作法」というテーマを取り上げます。

5回目となる今回も、訴状に添付して提出する証拠に関する話題を取り上げますが、前回の「証拠の順番」よりもさらにニッチなトピック、「証拠の枝番の振り方」についてです。

「証拠の枝番の振り方」は、訴状に限らず、答弁書その他の主張書面一般での証拠引用に関して当てはまる話です。

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中村真(なかむら・まこと)
1977年兵庫県生まれ。2000年神戸大学法学部法律学科卒業。2001年司法試験合格(第56期)。2003年10月弁護士登録。以後、交通損害賠償案件、倒産処理案件その他一般民事事件等を中心に取り扱う傍ら、2018年、中小企業診断士登録。現在、大学院生として研究にも勤しむ身である。

著者コメント 今回は、証拠の枝番の振り方という、おそらくこれまで誰も真剣に論じたことのないトピックについて取り上げてみました。証拠番号の振り方は、必ず合理的な根拠が伴っている必要がありますが、なかなか意識しないと実践できない問題だと感じています。受け止め方は人それぞれだと思いますが、読んでいただいた方にとって、何か起案の参考になれれば幸いです。