(第25回)100日を超える厳しい取調べによって虚偽自白を誘導し、客観的証拠についても作為をした上「秘密の暴露」を偽装して死刑判決を確定させた─財田川事件(1)

捜査官! その行為は違法です。(木谷明)| 2020.09.14
なぜ誤った裁判はなくならないのか――。
警察官、検察官の証拠隠しや捏造、嘘によって、そしてそれを見抜かなかった裁判所によって、無実の人が処罰されてしまった数々の冤罪事件が存在します。
現役時代、30件以上の無罪判決を確定させた元刑事裁判官・木谷明氏が、実際に起こった事件から、刑事裁判の闇を炙り出します。

(毎月中旬更新予定)

今回紹介するのは、「白鳥決定」と並び称される、有名な「財田川決定」の事案である。最高裁判所第一小法廷が昭和50年にした白鳥決定は、「再審事件においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則が適用される」など画期的判断を示していた。その翌年にされた同じ第一小法廷の財田川決定は、この白鳥決定を前提にした上で、新旧全証拠を総合検討した結果、1・2審決定をいずれも取り消して事件を第1審に差し戻した。これもまことに画期的な決定である。問題とすべき論点が多数あるので、2回に分けて紹介する。

財田川(さいたがわ)事件

  • 高松地丸亀支判昭和27年1月25日(公刊物不登載)
  • 高松高判昭和31年6月8日(公刊物不登載)
  • 最三小判昭和32年1月22日(公刊物不登載)
  • 高松地丸亀支決昭和47年9月30日最高裁判所刑事判例集30巻9号1793頁
  • 高松高決昭和49年12月5日最高裁判所刑事判例集30巻9号1841頁
  • 最一小決昭和51年10月12日判例時報828号23頁
  • 高松地決昭和54年6月6日判例時報929号37頁
  • 高松高決昭和56年3月14日判例時報995号3頁
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木谷 明(きたに・あきら 弁護士)
1937年生まれ。1963年に判事補任官。最高裁判所調査官、浦和地裁部総括判事などを経て、2000年5月に東京高裁部総括判事を最後に退官。2012年より弁護士。
著書に、『刑事裁判の心―事実認定適正化の方策』(新版、法律文化社、2004年)、『事実認定の適正化―続・刑事裁判の心』(法律文化社、2005年)、『刑事裁判のいのち』(法律文化社、2013年)、『「無罪」を見抜く―裁判官・木谷明の生き方』(岩波書店、2013年)など。
週刊モーニングで連載中の「イチケイのカラス」(画/浅見理都 取材協力・法律監修 櫻井光政(桜丘法律事務所)、片田真志(古川・片田総合法律事務所))の裁判長は木谷氏をモデルとしている。