LGBTQ・性的マイノリティと法——東アジアにおけるLGBT法政策の現状と課題

特集/LGBTQ・性的マイノリティと法――東アジアにおけるLGBT法政策の現状と課題| 2022.04.15

いわゆるLGBTQ、あるいは性的マイノリティなどといわれる問題領域が日本社会の中で注目を集めるようになってから久しいですが、はたしてLGBTQ・性的マイノリティといわれる人々の人権保障状況が充分に改善してきているといえるでしょうか? 残念ながらそうではないと思います。

日本国憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定し、個人の尊重や幸福追求権を定めているとされており、日本社会の大前提は個人の尊重ひいては人間の尊厳を尊重する考え方にあるはずです。その考え方からすれば、本来は性的な差異についてもすべて尊重されるはずですが、現実にはそうなっていません。性的な「マイノリティ」がいるとされ、その「問題」が議論されていること自体、日本社会の法制度が、また日本社会を構成する人々の意識が、「マイノリティ」をつくりだし「問題」を生じさせている結果といえるかもしれません。

本特集は、特集「LGBTQ・性的マイノリティと法」の第2弾として、日本と関連性の深い東アジア諸国に目を向け、東アジア諸国のなかでの特徴のある最近の事例や具体的な問題を紹介しながら、それぞれの歴史や現状を踏まえ、今後の展望などを考えていきます。

本特集とは別の特集「LGBTQ・性的マイノリティと法――トランスジェンダーの諸問題」もぜひお読みください。

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