(第4回)台湾法 ポスト同性婚時代の論点移行(鈴木 賢)

特集/LGBTQ・性的マイノリティと法——東アジアにおけるLGBT法政策の現状と課題| 2022.04.19
LGBTQあるいは性的マイノリティの人権問題が日本社会の中で注目を集めるようになってから久しいですが、未だその人権保障状況が充分に改善しているとはいえません。本特集では、日本と関連性の深い東アジア諸国に目を向け、そのなかでの特徴のある最近の事例や具体的な問題を紹介しながら、それぞれの歴史や現状を踏まえ、今後の展望などを考えていきます。

前特集「LGBTQ・性的マイノリティと法――トランスジェンダーの諸問題」も、ぜひ併せてお読みください。

異性愛主義の幻想から脱却する台湾

同性間にも婚姻の成立を認めるということは、その社会が異性愛者だけで構成されているという初期設定を止めるということを意味する。異性愛主義(人はみな異性愛者であるべきだというイデオロギー)から脱却し、性的指向は多様であるという自然界の現実に沿った家族制度へ転換することは、すでに世界的な潮流になっているといってよいい。今年に入りチリで同性婚が施行され、これからスイスでも施行されることになっていて、同性婚を法定する国はこれで31か国に達する。

台湾では2019年5月24日から司法院釈字第748号解釈施行法(いわゆる同性婚法)が施行され、婚姻にあたっての性別による法的制限(婚姻は異性間でなければ成立しえないという制限)を撤廃した。法施行からおおよそ2年半以上を経過し、2022年2月までにすでに7500組を越える同性カップルが婚姻手続を行った。2019年から21年までの総婚姻件数の2%弱が同性間の婚姻である。

異性愛主義の幻想を打破しつつある台湾では、LGBTQ+をめぐる法的問題に論点の移行(発展、深化というべきか)が生じている。同性婚法の施行後は、当事者団体も婚姻平等の徹底およびそれ以外のテーマにも運動の射程を伸ばしている。具体的には、第1に同性カップルによる子育て、第2に高齢同性愛者への注目、第3にトランスジェンダーにかかわる諸問題である。このうち今回は、LGBTQ+を苦しめるもうひとつの幻想、性別二元主義(人は男と女しかいないし、両性には明確な線を引けるし、引くべきであるとの思い込み)に対する揺らぎの問題、トランスジェンダーの性別の登録変更問題を取り上げたい。

「跨性別」問題の浮上

従来、台湾では「跨性別」(トランスジェンダー)についてはそれほど社会的な関心が強いとはいえず、当事者もあまり可視化されず、その置かれた問題の所在も充分に理解されていなかった。同志(台湾華語でLGBTQ+を意味する)運動においてもT(トランスジェンダー)は周辺化されていたといってよい。この点、日本では2003年に性別特例法が制定されたことをきっかけとして、性同一性障害(GID)という病理としての認識が広がり(この認識は近時、改められつつある=脱病理化)、LGBTQのなかではむしろTに関する施策(学校現場、自治体での取り組みなど)がもっとも進んでいる印象がある。日本ではむしろTがLGBを先導して、「性の多様性」問題の公共化、政治化を推進したという経緯がある。

しかし、ポスト同性婚法時代に入り、台湾でも同志にかかわるテーマのなかでトランスジェンダーへと視線の移動が起きている。同性婚法元年2019年10月の第17回台湾同志パレードの前日夜、台北市西門町付近で第1回トランスジェンダーパレードが開催された。また、日本におけるトランスジェンダー議員のパイオニア、上川あや(東京都世田谷区議)の自伝的著書(『変えてゆく勇気』〔岩波新書、2007年〕)が、2021年、台湾で翻訳出版された(葉廷昭訳『改変性別、是為了活出真実自我』〔時事出版、2021年〕)。本書には、上川と同様に性的マイノリティとして既存の社会の変革を実践してきた「同志」として、婚姻平等運動をリードしたNGO、台湾伴侶権益推動連盟の許秀●(「雨」冠に下が「文」の字)弁護士が推薦の言を寄せている。

トランス女性であることを公にしている上川あや世田谷区議を筆頭に、細田智也(埼玉県入間市議、トランス男性)、よだかれん(東京都新宿区議、トランス女性)、高月真名(同、同)、淵上綾子(北海道議、トランス女性)、保坂いづみ(北海道根室市議、トランス女性)、赤坂マリア(京都府亀岡市議、トランス女性)など、日本ではトランスの当事者議員が多く誕生している。また、これらの議員を中心にLGBT地方議員連盟が組織され、全国の自治体議員などを対象に定期的に研修会などを開催している。これに対して同志にフレンドリーなはずの台湾には、同性愛者であることを公にする地方議員はいるものの(苗博雅・台北市議、レズビアン)、トランスジェンダー議員はまだ誕生していない。

台湾には法的性別登録の変更に関して日本のような法律はなく、実務は2008年に出された内政部行政通達(内援中戸字第0970066240号)によって行われている。この通達では、女性から男性への変更にも、男性から女性への変更にも、生殖器(陰茎・睾丸、乳房・卵巣・子宮)の切除手術(いわゆる性別適合手術SRS)が完了していることを医師が診断書で証明することを要求している1)。同志団体からはかねてから、これは人間の尊厳を侵害し、非人道的であるとして、手術要件の撤廃を求める声が上がっていた。加えて、手術要件を課していることについては、国際人権規約、女性差別撤廃条約の履行状況に対する国際人権の専門家による審査において台湾政府に対して、手術の強制を止めるよう勧告されていた。

性別適合手術要件に違憲判決

日本の性別特例法では性別の扱いを変更するための手術要件として、生殖腺の切除(ないし機能の永続的欠如)に加えて、性器の外観を近似させる手術まで課している。台湾では(日本法とちがって)性器の外的形状にまでは国は介入していないものの、生殖能力を奪う手術を強制している点は同様であった。これは日台の法が、性別二元主義(ヒトは例外なく男女いずれかに振り分けられるべきとの規範意識)に縛られ、性のグラデーションという現実を許さない妄想(性の現実はそれほど単純ではない)にとらわれていることを意味する。こうした日台のルールは結局、当事者に「自身の快適さが達成される身体」ではなく、「法を基準にした身体」を選ぶことを強要するものだといえる2)。こうした手術要件は国際的には撤廃される趨勢にあり、とうに「時代錯誤」にもなりつつある3)

性別変更にあたってのこの手術要件について、2021年9月23日、台北高等行政法院が手術完了証明書なしで、性別の扱いの変更を認める画期的な判決を下した(109年訴字第275号)。この事件は伴侶盟の許秀●弁護士らが代理し、その支援によって勝ち取られた勝利である。

原告小E(仮名)は2019年10月に桃園市大渓戸政事務所で生殖器切除手術完了診断書を添えることなく、身分証の性別を男から女へ変更することを求めた。戸政事務所がこれを認めなかったため、行政訴願(行政不服審査手続)を経て、2020年3月には行政訴訟を提起した。原告は台北高等行政法院にその処分を取消し、女性へ性別を変更する行政処分を求めた。判決によれば、2カ所の医療機構の精神科専門医による鑑定および関係証拠を参酌すると、原告はすでに独立し自主的な性別人格を有し、その内在的心理、性自認は長い間、女性に傾いており、自己決定による外見の性別も相当期間安定している。

判決は以下のような理由に基づき、性別変更の要件、手続を定める内政部通達を違憲とし、小Eの性別登録の変更を命じた4)

  1. 自己を締造している生命の様貌が表している性別帰属の意義は、人間の尊厳と人格の自由な発展を擁護する自由、民主主義、立憲主義の秩序のもとでは、国はこれを尊重し、本人にとって代わるべきではない。(中略)公務機関で記録している個人の性別情報が、もしこれ(性別帰属)と異なり、符合せず、不正確な状況が出現したときには、当該者は当然、情報プライバシー権から派生する個人情報の自主的制御権にもとづき、公務機関に記録されている性別情報の変更をもとめることができる。
  2. 当事者の元々の身体の外部的特徴がどのようであるか、切除すべきかどうかは、事務の本質と密接に関連する重要事項ではない。もちろん変性者に必ず変形手術を行うこと、身体に元々あった性器官を切除することを要求することはできない。生殖機能を剥奪し、当事者の身体健康の完全性を傷つけ、その人間の尊厳および人格権の核心的保障範囲を深刻に侵害する方式によって、はじめて性別帰属の法的認定を完成できるとする手続を定めるのは、比例原則および平等原則に反する。(同趣旨のドイツ、オーストリアの判例を引用)
  3. 性別自主権と情報プライバシー権を保障する性別変更登録請求権については、法律ないし法律の明確な授権による命令によってしか制限を加えることはできないので、本件通達は法律留保の原則に反する。
  4. 性別登録の変更を請求するにあたっては、内在的心理、自己性別帰属の自主的認識の認定に役立ち、対外的に安定的に表される性別人格の様貌に関連する証明を提出すれば足り、変性手術を完成したことの証明を提出させる必要はない。
  5. 内政部通達は憲法23条が規定する法律の留保原則に反し、変形手術を要件としている点は、比例原則および平等原則に反するので、当事者の身体権、健康権、人格の尊厳および人格権を著しく侵害するので、こうした違憲の行政規則の拘束は受けない。

このような理由に基づき判決は、原告の性別登録を女性に変更する行政処分をするよう被告に命じ、立法機関には法律により性別登録変更要件を定めることで自由、民主主義、立憲主義秩序の実現を図るよう求めた。

本判決は性別登録の変更に関して、憲法上の権利として性別自主権、情報プライバシー権があることを前提に、本人に個人情報に対するコントロール権(性別情報の変更を求める権利)を認める。そして性別登録の変更にあたり性別適合手術を強要することは、比例原則および平等原則に反し、かつ性別変更請求にかかわる規範は法律によるべきであり、これを定める行政通達は、法律留保原則に反するので違憲であると判断した。また、性別登録の変更にあたっては、性自認や外見上の特徴によれば充分であり、人間の尊厳や人格権を侵害するような性別適合手術を要求する必要はないと判示した。

被告・桃園市は本判決に控訴しなかったので(上訴期限は30日以内)、これで判決は確定した。「国際トランスジェンダー認知の日」の前々日、2021年11月18日、小Eは桃園市大渓戸政事務所において性別適合手術済みの証明書を出すことなく、晴れて男性から女性へと性別の登録変更する手続を終えることができた。こうして彼女はようやく性別欄に「女性」と刻字された身分証を手にし、台湾において性別適合手術をすることなく性別の扱いを変更した最初の事例となったのである。小Eは感動し、「これでようやく自分の自認する性別で生活することができます。これでもう生活のなかで性別チェックを受けることを恐れる必要はなくなりました」と述べたと報じられている5)

とはいえ本判決は下級審ゆえ、この法理は原告にだけ有効なもので、一般的、普遍的な効力をもつものではない。前記内政部の通達が変更(ないし撤回)されるか、法律で要件が定められるまでは、戸籍実務は従来通りといわれている。しかし、本判決が示した法理は、今後のルール変更を方向づけるもので、大きな意義を有するであろう。

要するに、戸籍上の性別変更の可否は、自分にかかわる性別情報をだれがコントロールするかという問題に帰着するのであり、それは国でも医師でもなく、その人自身であるとしたのである。自分にかかわる情報の内容は、その本人に決める権限があるという真っ当な見解である。こうした台北高等行政法院の判断は国際的潮流に沿うものであり、きわめて妥当で、常識的なものと考える。憲法上の権利保障の高みから、マイノリティの権利をとらえようとする台湾の裁判所の姿勢には、学ぶべきものがある。日本法にとってもきわめて示唆的な裁判例だといえよう。

性別変更要件に関して憲法解釈要請へ

性別変更の申請が認められなかった(2020年11月20日)トランスジェンダー女性の呉宇萱からも、行政不服審査を経て、2021年に入り、本件と同様に処分の取消を求める行政訴訟(110年度訴字第522号)が提起されていた。これを審理していた法院が、トランスジェンダーの性別変更について定めていない戸籍法の立法不作為につき、違憲の疑いがあるとして、12月2日、本件の審理をいったん停止し、憲法裁判所(大法官)に憲法解釈の申請を行った6)

これにより台湾ではトランスジェンダーの性別の登録変更にあたり、生殖機能を失わせる手術を強制することの憲法適合性が、近く憲法法庭(2022年1月より大法官は憲法法庭になる)によって判断されることとなった。憲法法庭解釈が示されれば、内容のいかんを問わず、それに沿った法律が制定されることなると思われる。同性婚の可否(司法院釈字第748号解釈)に続いて、性別変更の手術要件の要否についても台湾では憲法法庭が決着をつけるのであろうか。

「性別」のさらなる多元化

台北高等行政法院判決はトランスジェンダーの性別変更要件の変更にとどまらない波及効果を及ぼす可能性がある。「私の性別は私が決める」ことを認めることの先では、そもそも「男」か「女」かという二元主義を押しつけ、それ以外の選択肢を与えないことの正当性が問われることになる。実際、小E判決の翌日9月24日に伴侶盟が開いた記者会見に出席した陳政隆(台湾青少年性別文協会)やノンバイナリー(台湾華語で「非二元者」)を自認する玉兔は、男女以外の性別の選択を認めるべきであると述べている7)

台湾では数年前からこのような性別二元主義に対して違和感を抱く声が表面化している。2016年10月には日本でも有名になっている唐鳳(オードリー・タン)8)が、IT政策担当の行政院政務委員(無任所大臣)として(最年少で)入閣した。天才といわれる唐鳳の才覚は、新型コロナウィルス対策でも見事に発揮され、2020年春には国民に平等かつ迅速にマスクを届けるデジタルシステム(コンビニで受け取り)を迅速に立ち上げて、日本の「安倍のマスク」(郵送)との効率と有効性の差を(無残なまでに)まざまざと見せつけた。日本では今や唐鳳に関する書籍や雑誌などが大量に発行され、コロナ禍のなかオンラインであちこちのイベントでひっぱりだこになっている。

男性名の唐宗漢から改名した唐鳳は、性別欄には「無性別」と記している。入閣当初はトランスジェンダーとも自称したが、最近は「唐鳳の性別は唐鳳」とまでいわれる9)。唐鳳のような非典型的なジェンダーを生きる人材も、能力さえ高ければ大臣にも登用される社会になっているのである。

また、毒舌YouTuber(歌手でもある)として有名な鐘明軒は、「国際的美人」を自称し、中性的な風貌、言葉づかい、しぐさで人気を博している10)。2019年には著書『我決定 我是誰』(私が誰かは私が決める)(大楽文化)を出版している。幼い頃からジェンダー的特徴が理由でいじめを受けてきた少年が、ありのままの自分を受け入れ、自分らしく生きることを決心するプロセスが綴られている。

スカートにハイヒールという出で立ちで、総統官邸を訪問し、蔡英文と友人のようにおしゃべりする様子を撮影した動画を、2019年12月13日(2期目の総統選挙の直前)にアップしている。この回は「総統、私は来ました!」と題され、実に329万回の再生を記録している(2022年1月現在)11)。蔡英文は翌年1月の総統選挙で史上最多の得票により圧勝し、再選された。

同性婚の実現は、こうした「性別」の多様化を柔軟に受容する社会変容の流れのなかに表れた一側面だととらえるべきであろう。そして婚姻平等はこうした変容をさらに後押しし、性のことはその本人が決める、周囲は本人の決定を尊重する、台湾はますますそういう社会へと変わっていくものと思われる。このように台湾は婚姻平等化の実現による異性愛主義の克服に続いて、性別二元主義についても日本よりも先にその呪縛を解き放とうとしている。

同性婚法施行で何が起きたのか

台湾で同性婚法が施行されて一体何が起きたのであろうか。それは毎月淡々と同性カップルの婚姻登記が増えてゆくだけであり、家族が崩壊するどころか、幸せな家族が増えている。同性婚を受容する方向に国民意識が確実に変化し、同性カップルによる子育て、同志の高齢化問題、トランスジェンダーといった新たな問題に関心が集まりつつある。総じて社会全体で「性別」の多元性への受容度が向上し、同志にとってより生きやすい社会となっている。他方で異性愛家族は従来のままであり、心配された弊害やデメリットはいっさい生じていないし、ましてや混乱などはなにも起きていない。

アジア初の同性婚法を実際に施行した台湾のリアルが、我われに教えてくれるのは、同性婚という制度は社会全体の幸せの総量を増やすことはあっても、誰も不孝にはしないということである。「わが国の家族のあり方の根幹に関わる問題であり、きわめて慎重な検討を要する」(安倍晋三、菅義偉、岸田文雄と歴代の首相が国会答弁で繰り返す決まり文句)12)という意味不明な呪文を吐くばかりで、サボタージュ(実際には誰も、なにも検討していない)を続けることは、結婚できないまま不安と失意のなかで人生を終えていく悲劇を再生産し続けることでしかない。ことは人の生と死にかかわる。躊躇の余地も意味もないことを知るべきである。

本稿は拙著『台湾同性婚法の誕生――アジアLGBTQ+燈台への歴程』(日本評論社、2022年)297~305頁を再構成したものである。

特集「LGBTQ・性的マイノリティと法」の記事をすべて見る

脚注   [ + ]

1. 鈴木賢「台湾における性的マイノリティの『制度化』の進展と展望」比較法研究78号(2017年)237頁参照。台湾では、日本とは異なり、未婚であること、未成年の子がないことなどの要件はない。
2. 吉野靫『誰かの理想を生きられはしない――とり残された者のためのトランスジェンダー史』(青土社、2020年)55頁など参照。本書が指摘する日本を支配するGID規範がもつ抑圧性は、傾聴に値する。
3. 石田仁『はじめて学ぶLGBT——基礎からトレンドまで』(ナツメ社、2019年)98頁参照。
4. 「戸政要求性別変更須手術証明 法院判原告勝訴可男変女」2021年9月23日中央社参照。
5. 「【新聞稿】跨性別者小E性別変更登記成功」(2021年11月19日)公民行動参照。
6. 「臺北高等行政法院110年度第522号原告呉宇萱與臺北市中正区戸政事務所間戸政事件,聲請解釈憲法新聞稿」参照。
7. 「性別快訊 内政部被宣布違法!跨性別者個案無需経変性手術、即可申請変更性別登記」2021年9月24日性別力Gender Power 参照。
8. 英名のオードリーは、「鳳」の日本語読み「おおとり」から来ているという。
9. 「性別没有対錯、是填空題!唐鳳如何跨越迷惘、譲社会価値観更完整?」2020年11月3日数位時代参照。
10. 明軒のYouTubeチャンネルには105万人のフォロアーがいる。
11. 「総統我来了!!」参照。
12. 2015年以来の政府によるお決まりの答弁については、鈴木賢「『憲法二四条同性婚違憲論』に完全終止符を打つ」Over第3号(2021年)7頁以下参照。

鈴木 賢(すずき・けん)

明治大学法学部教授