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私の心に残る裁判例| 2026.02.02

(第93回)弁護士の説明義務違反を肯定した初の最高裁判例(加藤新太郎)

奄美ひまわり基金法律事務所弁護過誤事件判決 債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が、特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において、上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき[……]