参議院の定数6増と比例代表選挙制度の見直し─公職選挙法の改正

ロー・フォーラム 立法の話題(法学セミナー)| 2018.10.15
国会で成立する法律は数多くに及びますが、私たちの社会の制度変更に影響の大きい立法、私たちの生活に影響の及ぼすような立法など、注目の立法を毎月ひとつずつ紹介します。
月刊「法学セミナー」より、毎月掲載。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」766号(2018年11月号)に掲載されたものです。◆

法案の提出・成立

参議院の選挙区選挙については、2015年の公職選挙法の改正により、鳥取県と島根県、徳島県と高知県をそれぞれ一つの選挙区とする合区が導入されたが、その改正附則では、19年の参議院通常選挙に向けた選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものと規定されていた。この規定を受けて、参議院では、各党の協議が行われてきたが、18年の通常国会の終盤においても、なお意見の隔たりがある状況であった。

そのような状況を受け、自民党から、通常選挙が翌年に迫っている中で、通常国会中に公職選挙法の改正を行う必要性があるとして、参議院の定数6増と比例代表選挙制度の見直しを行う公職選挙法の改正案が参議院の議員立法として提出された。他党からも、参議院の選挙制度について、定数を維持し選挙区を11ブロックとする案(公明)、定数を1割削減し選挙区を11ブロックとする案(維新)、選挙区定数2増と比例代表定数2減の案(国民民主)、選挙区について福井県と石川県を合区する案(立憲民主・希望)が提出された。国会審議を経て、本年7月、自民党案が成立した。

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