(第60回)フリーランス法について(松井博昭)

弁護士が推す! 実務に役立つ研究論文| 2023.11.09
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(毎月中旬更新予定)

小西康之「フリーランス法の内容と提示する課題――労働法の観点から」

ジュリスト1589号59~64頁

2023年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号、以下「本法」という。)が成立した。本法は、遅くとも2024年11月頃までに施行される見込みであるが(附則1項)、フリーランスに業務を発注する場合に広く適用される可能性があり、実務上の影響が大きくなると予想される。本稿は、本法の概要について触れつつ、その課題について解説しており、実務上も参考になると思われた論考である。

まず、本法は、特定受託事業者(2条1項)への「業務委託」を適用対象としている。本法を見ると「業務委託」(2条3項)については、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること(1号)、及び、事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)(2号)と定義されているが、「業務委託」への該当性についても問題となり得る。

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また、本法は、第2章「特定受託事業者に係る取引の適正化」と第3章「特定受託業務従事者の就業環境の整備」とに内容を二分している。第2章「特定受託事業者に係る取引の適正化」(3条~11条)では、下請法の規定を参照し作成したと思われる規制内容が挙げられ、公正取引委員会による勧告(8条)、命令・公表(9条)、中小企業庁長官・公正取引委員会による報告徴収・立入検査(11条)等の規定が置かれている。第3章「特定受託業務従事者の就業環境の整備」(12条~20条)では、職業安定法、労働基準法等の労働関係法規を参照したと思われる規制内容が挙げられ、厚生労働大臣による勧告(18条)、命令・公表(19条)、報告・検査(20条)に関する規定が置かれている。

本稿は、こうした本法の構造について、フリーランスに係る規制対象を「取引の適正化」と「就業環境の整備」に二分し、前者については経済法的アプローチ、後者については労働法的アプローチを採用したと評価しうる構造をみることができると指摘している。その上で、本稿は、第3章「就業環境の整備」と労働法令の類似について触れている。

まず、本法は、特定業務委託事業者が広告等により、特定受託事業者の募集情報を提供するときは、当該情報について、虚偽の表示等をしてはならず(12条1項)、正確かつ最新の内容に保たなければならない(同条2項)とされているが、これは職業安定法5条の4第1項、2項を参照したものと指摘する。

次に、労働者については育児介護休業法等の保護が及ぶところ、本法は、特定業務委託事業者は、継続的業務委託について、特定受託事業者からの申出に応じて、特定受託事業者が妊娠・出産・育児・介護と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければならないとしている(13条1項。継続的業務委託以外の業務委託については同条2項により努力義務)。

また、労働者の解雇については事前予告規制(労基法20条1項)が存在するところ、本法は、特定業務委託事業者は、継続的業務委託を解除しようとする、更新しないこととしようとするときには、災害の場合その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合などをのぞき、少なくとも30日前までに予告をしなければならない(16条1項)としている。

このように「就業環境の整備」については既存の労働法令からの影響がうかがえるところであるが、本稿は、本法の課題を以下のように指摘している。

まず、本稿は、フリーランスの「就業環境の整備」という観点から、安全衛生、健康保持対策も課題となるところ、本法はこれらについて規制を置いていないという点を指摘している。安全衛生の確保については本法には盛り込まれないこととなり、現状、フリーランスの一部業種が(本法外で)労災保険の特別加入の対象となり得るにすぎない。

次に、本稿は、本法と労働法適用との関係について指摘する。すなわち、本法法案について審議する国会答弁上も、労働基準法の労働者(同法9条)に該当する者については、労働基準法等が適用され、本法は適用されないとされており、業務従事者が労働基準法上の労働者に該当するか否かが問題となる。この点、労働基準法の労働者性については、厚生労働省労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)が裁判例上も参照されることが多いが、各裁判例において重視する考慮要素は分かれており、予測可能性を大いに高めているとまではいえないと指摘する。

最後に、本稿は、本法がフリーランスに係る規制対象を「取引の適正化」と「就業環境の整備」に二分していることについて2点を指摘している。

第1に、フリーランスに係る規制対象を「取引の適正化」と「就業環境の整備」とに截然と分けられるかは議論の余地があるとしている。

第2に、二分した結果、労働法的アプローチは「就業環境の整備」の範囲においてのみ採用され、「取引の適正化」については経済法的アプローチが取られているところ、労働法的アプローチから事業者との取引の規制のあり方を検討する途が本法による「仕切り」により閉ざされているような印象を受けるとしている。

このように本稿は、本法の単なる紹介に留まらず、労働法的な観点から、本法の構造・規制内容を分析した上、その課題や規制のあり方について指摘したものであり、実務上も参考になると思われた。

なお、官公庁による本法の解説として松井佑介ほか「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要」(NBL1246号35頁)、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局ほか「211国会で成立した労働関係法律(上)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要」(労政時報4062号68頁)等がある他、本法を具体化する政令、公正取引委員会規則、厚生労働省令、指針・ガイドラインが制定される予定であり、今後の実務においては、これらも参照する必要がある。

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松井博昭(まつい・ひろあき)
AI-EI法律事務所 パートナー 弁護士(日本・NY州)。信州大学特任教授、日本労働法学会員、日中法律家交流協会理事。早稲田大学、ペンシルベニア大学ロースクール 卒業。
『和文・英文対照モデル就業規則 第3版』(中央経済社、2019年)、『アジア進出・撤退の労務』(中央経済社、2017年)の編著者、『コロナの憲法学』(弘文堂、2021年)、『企業労働法実務相談』(商事法務、2019年)、『働き方改革とこれからの時代の労働法 第2版』(商事法務、2021年)の共著者を担当。