「知ってから3か月」放棄可能:再転相続、最高裁が「明治以来の通説」見直す初判断

ロー・フォーラム 裁判と争点(法学セミナー)| 2019.09.18
毎月、全国の裁判所で数多くの判決や決定が下される中から、私たちの社会に問題を提起する判決、法律学上の議論に影響を及ぼす判決など、注目の裁判を毎月ひとつずつ紹介します。
月刊「法学セミナー」より、毎月掲載。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」777号(2019年10月号)に掲載されているものです。◆

伯父が残した債務の相続人になった父親が、相続の承認も放棄もせずに死亡し、子どもがその債務の相続人になった─。このような場合に、民法が相続放棄の期限として定める「3か月」がいつ始まるかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は8月9日、「相続人になったのを知った時」とする初めての判断をした。

昨今は親族のつながりが薄れ、疎遠になった親族の借金を知らぬ間に背負うようなトラブルが少なくない。今回の判決で、最高裁は「相続する側」を救済する方向性を示した。

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