4月27日~5月6日は10連休に─天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の制定

ロー・フォーラム 立法の話題(法学セミナー)| 2019.02.14
国会で成立する法律は数多くに及びますが、私たちの社会の制度変更に影響の大きい立法、私たちの生活に影響の及ぼすような立法など、注目の立法を毎月ひとつずつ紹介します。
月刊「法学セミナー」より、毎月掲載。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」770号(2019年3月号)に掲載されているものです。◆

法律制定の経緯

平成29年6月、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が成立した。同法の施行日については、皇室会議の意見を聴いた上で定められた政令により、「平成31年4月30日」とされた。これにより、今上天皇は同日をもって退位され、翌5月1日に皇太子徳仁親王殿下が即位されることとなった。

天皇の退位は憲政史上初のことであり、新天皇の即位の日等を休日とするかどうかについて、直接よるべき先例はなかったが、今上天皇が即位された際の即位礼正殿の儀(平成2年11月12日)、皇太子徳仁親王の結婚の儀(平成5年6月9日)など、皇室に関係する過去の先例においては、これらの儀が行われた日は祝日扱いの休日とされたところである。

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