入管法改正と外国人労働政策(早川智津子)

法律時評(法律時報)| 2019.01.30
世間を賑わす出来事、社会問題を毎月1本切り出して、法の視点から論じる時事評論。 それがこの「法律時評」です。
ぜひ法の世界のダイナミズムを感じてください。
月刊「法律時報」より、毎月掲載。

(毎月下旬更新予定)

◆この記事は「法律時報」91巻2号(2019年2月号)に掲載されているものです。◆

1 はじめに

昨年暮れの臨時国会で「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(〔平成30年法律第102号〕。以下、本稿で「改正入管法」という)が、法案を一部修正したうえで可決された。百年後の国のあり様を変えるかもしれない法改正であるのに、法案提出(2018年11月2日)から、わずか1か月余りのスピード審議と強行的な採決で可決成立(同年12月8日)し、本年4月1日に施行されることになった。

2 改正入管法の概要

改正入管法は、在留資格「特定技能」を創設した。同在留資格は、1号と2号に分かれており、1号は、特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業分野)において法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に雇用契約に基づき従事する活動を行うものであり、2号は、特定産業分野において、法務省令で定める熟練した技能を要する業務に雇用契約に基づき従事する活動を行うものである。1号では、家族の帯同が認められないのに対し、2号では、家族帯同を可能とする。また、1号は、在留期間を通算して5年を超えることができないが(入管法施行規則省令案概要参照)、2号については、更新に制限はないため長期の滞在が可能となる。

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