企画趣旨(姜文江)(特集:身体拘束を考える――恣意的拘禁と国際人権)

特集から(法学セミナー)| 2020.01.15
毎月、月刊「法学セミナー」より、特集の一部をご紹介します。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」780号(2020年2月号)に掲載されているものです。◆

特集:身体拘束を考える――恣意的拘禁と国際人権

国家と法による長期の身体拘束が様々な場面で起きている。わが国の状況を伝え、国際人権の観点から現状打開の方法を探る。

――編集部

1 はじめに

かつて、日本で生まれ育った外国人は、16歳になると、登録のために指紋押捺を求められ、これを拒否すると逮捕されるという時代があった。今でも、例えば思いもよらない痴漢の疑いをかけられて、これから出勤、というときに突然逮捕され、罪を認めないといつまでも家に帰れない、という恐怖を感じさせられる可能性が、誰しもある。これらはすべて、形式的には法律に基づいて行われている。社会運動が盛り上がったことにより外国人登録指紋押捺制度は後に廃止され、刑事事件で勾留されない割合も、また勾留された場合の保釈率も昔よりは上がってきている(詳細は、本特集の葛野論文34頁以下を参照)。その意味では、個別の事態としては改善されている側面もある。

しかし、本特集の各論稿で様々な分野の拘禁の実態が指摘される通り、現実には、自分の行なったことと比例しない長期の拘禁が、今でも法律の名の下で行われている。政治目的等名目上の罪名とは別目的ととらえられかねない濫用勾留事例は後を絶たず、精神科病院においては法的審査がほとんど機能しないまま常に11万人以上が私人によって強制入院させられ、外国人は入管による無期限の長期収容に絶望を感じ自殺・自殺未遂し、十分な医療を受けることができないまま亡くなる事例もある。このような日本の現状にスポットライトが当たったかのように、2018年に国連の恣意的拘禁作業部会(以下、「WGADという」)から日本政府に対し恣意的拘禁であるとの意見が連続して3件出された。日本は、まだ各国際人権条約に基づく個人通報制度を導入していないが、これに関する受諾宣言ないし選択議定書の批准をしなくとも、現在の日本で個人通報することのできる制度がただ1つある。それが、本特集で扱う恣意的拘禁に関する個人通報制度である(詳細は、本特集の阿部論文16頁以下を参照)。

一見平和なこの日本社会で、まさか自分がある日突然拘禁され、日常生活から引き離され、出たくても出られない状況に置かれる、などということは、普通は想像しないし、備えもしないだろう。しかし、今の日本の法律やその運用の仕方は、このような恣意的な拘禁を許容する状況になっているのである。

このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。→ . 会員登録(無料)はお済みですか? 会員について