ひげを理由に減点評価は「違法」:大阪高裁判決 一審に続き大阪市に賠償命令

ロー・フォーラム 裁判と争点(法学セミナー)| 2019.10.18
毎月、全国の裁判所で数多くの判決や決定が下される中から、私たちの社会に問題を提起する判決、法律学上の議論に影響を及ぼす判決など、注目の裁判を毎月ひとつずつ紹介します。
月刊「法学セミナー」より、毎月掲載。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」778号(2019年11月号)に掲載されているものです。◆

ひげをそらなかったことを理由に低い人事評価を受けたことは、人格権を保障した憲法13条に違反するとして、大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の男性運転士2人が市に対して慰謝料など計約450万円の賠償を求めた裁判で、大阪高裁は9月6日、市に計44万円の支払いを命じた一審・大阪地裁判決を支持して、市側と運転士側双方の控訴を棄却した。江口とし子裁判長は「ひげを生やしていることを主な減点評価の事情としたことは裁量権を逸脱している」と市の対応を違法と判断した。

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