ワンセグ携帯もNHKと受信契約「義務」:最高裁で初めて確定

ロー・フォーラム 裁判と争点(法学セミナー)| 2019.05.23
毎月、全国の裁判所で数多くの判決や決定が下される中から、私たちの社会に問題を提起する判決、法律学上の議論に影響を及ぼす判決など、注目の裁判を毎月ひとつずつ紹介します。
月刊「法学セミナー」より、毎月掲載。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」773号(2019年6月号)に掲載されているものです。◆

テレビ放送を見られるワンセグ機能が付いた携帯電話を持っていれば、NHKと受信契約を結ぶ義務があるか。この点が争われた4件の訴訟の上告審で、「義務がある」としてNHKを勝訴させた判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は3月12日付の決定で、「義務はない」ことの確認を求めた原告らの上告をいずれも退けた。

最高裁大法廷は2017年、NHKの受信料について「テレビを設置していれば、受信契約を結ぶ義務がある」と判断している。自宅にテレビがなく、ワンセグ機能が付いた携帯電話だけを持っている場合でも、受信契約を結ぶ義務があるとする判断が確定した。同種訴訟が最高裁で確定するのは初めて。

ワンセグは携帯端末向けの地上デジタル放送で、スマートフォンなどの携帯電話やカーナビなどで見られる。NHKによれば、自宅のテレビで受信契約をしている世帯の場合は、ワンセグ用に新たに受信契約を結ぶ必要はないという。ワンセグだけの所有者は推計で全体の0.3%という。

このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。→ . 会員登録(無料)はお済みですか? 会員について