特集:最高裁判例から過失犯論を問い直す 序論─近時の最高裁判例が過失犯論に投げかけたもの(山本紘之)

特集から(法学セミナー)| 2019.01.15
毎月、月刊「法学セミナー」より、特集の一部をご紹介します。

(毎月中旬更新予定)

◆この記事は「法学セミナー」769号(2019年2月号)に掲載されているものです。◆

特集:最高裁判例から過失犯論を問い直す
わたしたちの社会の中で実際に起こる犯罪には、「過失犯」が多いことにお気づきでしょうか?

多くの「事故」と呼ばれるもの、たとえば飛行機や電車や自動車による事故がそうでしょうし、さまざまな場面で、人の不注意などにより、物が破壊されたり、人が傷つけられたり、人の命が奪われてしまう犯罪類型については、それが法でどのように規律されるかによって社会のあり方が左右される面もあります。

刑法学の中の過失犯論の重要性は、そのような面から考えても疑いがないだろうと思います。

本特集で、近時の最高裁判例を素材として従来の論争を再検討し、その意義を明らかにすることを通じて、理論刑法学の奥深さ、おもしろさを、みなさんにも知っていただきたいと思います。

――編集部

このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。→ . 会員登録(無料)はお済みですか? 会員について