2019.01.11 憲法 No.152
2019.01.11
検察官が証人の氏名、住所等を被告人や弁護士に知らせないこと等を認める刑事訴訟法299条の4第1項、第2項は証人審問権を保障した憲法37条2項に違反しないとした事例
[最高裁判所第二小法廷平成30年7月3日決定(LEX/DB25449567)]
名古屋学院大学教授 飯島滋明